大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが論旨は原審の認定しない事実を根

拠として原判決を非難するか或は原審が適法に為した事実認定を非難するに過ぎな

いもので上告適法の理由とならない。

よつて民訴四〇一条九五条八九条に従つて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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